不祥事防止

不祥事防止委員会運営規定

江田島市立中町小学校

(目的)

第1条

 教職員の規範意識を高め,学校全体として不祥事の根絶に向け,教
職員が主体的に不祥事防止に取り組み,組織として学校が不祥事を起
こさない体制を整えることを目的とする。

 

(委員会の構成)

第2条

 不祥事防止委員会の委員は,校長が指名した次の者をもって構成する。
 ・校長 ・教頭 ・教務主任 ・保健主事

 

(委員会の開催)

第3条

 不祥事防止委員会は,校長が招集する。

(協議内容)

第4条

不祥事防止委員会は,次の事項について協議し,校長が決裁する。

  • 不祥事防止に関する年間計画の作成
  • 教職員の不祥事防止に関する日常的な啓発
  • 不祥事未然防止チェックポイントに基づく相互点検
  • 不祥事防止に関する研修プログラムの企画・立案・周知・運営
  • 「体罰・セクハラ相談窓口」の運営,周知(毎月第 3 火曜日)
    学校だよりに毎月掲載

体罰・セクシャルハラスメント・いじめ等相談窓口
(担当:教頭・養護教諭)
体罰・セクシャルハラスメント・いじめについての相談窓口を設けています。また,毎月第 3 火曜日を子ども相談日としています。気になる方は,遠慮なくいらしてください。相談された内容につきましては,秘密を守ります。
毎月第 3 火曜日:子ども相談

  • その他,目的を達成するための取組

(その他)

第5条

 この規定に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は,校長が定める。

 

付 則 この規定は,平成22年 4 月 1 日より施行する。
          平成25年 4 月 一部改正

不祥事防止

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